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お知らせ

建築物省エネ法の改正について

2021.01.15 お知らせ

【令和3年4月より】
省エネ基準への適合義務制度の対象が、300㎡以上の非住宅建築物に拡大されます。
また、300㎡未満の小規模住宅・建築物については、建築士から建築主への省エネ性能に関する説明が義務づけられます。

初めて省エネ法に該当したが対応がよく分からない、計算業務を効率化して付加価値や生産性の高い仕事に注力する時間がほしいなど、省エネ計画書作成でお困りの方、気軽にお問い合わせ下さい。